税理士様へ

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「相続」に対応する際、ほとんどのケースに“不動産”がからんできます。
その時大切なポイントとなるのが的確な不動産評価です。

しかし、不動産はひとつとして同じものは存在せず、環境や条件がそれぞれに違うために、建築基準法上の道路種別調査、市区町村別の建築条例、開発行為に対する専門知識等が必要です。
そのため、税理士様だけで的確な評価をするのは様々な困難が生じます。
かといって、不動産評価によっては納税額に大きな差が生じることも事実です。

税理士様だけで的確な評価をするのは様々な困難が生じます。
お困りの時は、コミュトランスへご相談ください!
不動産の専門家、コミュトランスがお力添え致します。

広大地判定の意見書はもちろん、減価が生じている個別の不動産についてもきちんと不動産の専門家としての意見書・鑑定書を活用し、判断責任の分担を明確にすることをおすすめします。

平成4年4月事務連絡『路線価等に基づく評価額が「時価」を上回った場合の対応等について』の中では『精通者(不動産鑑定士等)への意見聴取を行うなどして、当該土地の課税時期における「時価」の把握を行うことになる。』と明記されており、平成16年情報の広大地のマンション適地の判定においても『周囲の状況や専門家の意見から判断して、明らかにマンション等の敷地に適していると認められる土地を除き、広大地に該当する。』と記載されるなど、財産評価では不動産における専門家の意見が税務判断の説得力を支えることとなります。

また、せっかく、不動産鑑定士に依頼しても、立証力に欠け、否認されては意味がありません。
しっかりしたエビデンスの収集のもと、実証的・論理的な意見書等の作成をコミュトランスにお任せください。

 
電話番号:03-6272-4700 FAX:03-6272-4701

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