相続税を納付する際の財産評価額は市場価格ではない、ということをご存知でしょうか? 例えば、相続税評価額が1億円でも実際に売ろうとすると1億5千万円であったり7000万円であったり・・・。 そもそも土地だけみても相続税財産評価額は公示価格水準の8割程度が前提となっています。 またアパートなどの収益物件に至っては市場で最も重視される利回りなどの収益性とは無関係に土地5000万円、建物5000万円などと算定されています。
つまり時価と相続税財産評価額は違って当たり前なのです。 だから遺産分割する時は“時価相続”が必要なのです。 私たちコミュトランスはご兄弟どなたにも中立の立場から不動産の専門職業家として公正な時価を算定します。 それによって後悔やトラブルのない兄弟間の公平な遺産分割を実現します。
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